「居住用財産の譲渡の特例」3種類ある中で、自分にあった特例を考えて見ましょう

各特例の要件と計算方法

居住用財産を譲渡して譲渡益が発生する場合の特例は3種類あります。
このうちどの特例を適用すべきか迷うところです。
各特例の内ここでは適用を受けるための要件と特例を受けた場合の計算方法など順次説明していきます。これらの特例をよく検討して最も適した特例を利用してほしいと思います

3,000万円特別控除の①

この特別控除は、居住用財産の譲渡をした場合に、3,000万円の特別控除が受けられるというもので、譲渡益から控除されます。
また、長期保有、短期保有に関係なく、利用することができます。
なお、収用等の特別控除または買換えなどの他の特例の適用を受ける場合やこの特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合には適用されません。

 

1・更地で売っても3,000万円の特別控除が受けられる場合

この特別控除は、災害等により住宅が滅失した場合以外は、原則として、敷地のみの
譲渡には適用されないこととされていますが、次の①、②の要件のすべて満たすときには、3,000万円の特別控除が認められています。

1:その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
2:その住宅を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用に供していないこと。
また、上記①、②の要件を満たすことに加え、その敷地の所有期間がその住宅の取り壊した年の1月1日において10年を超える場合には、後述の「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができます。

 

2・お得な共有名義

住宅とその敷地のそれぞれを夫と妻との共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、これを売ったときには、夫と妻のそれぞれの持分について3,000万円の特別控除が受けられます。