不動産屋のアドバイス「居住用財産を売った場合の特例について」知ってることが大切!!
世界保健機構の世界の成人の運動量による体への健康障害にかかるリスク研究結果によりますと
2016年に世界の成人の4人に一人にあたる14億人以上が運動不足とみられるそうです。そして
糖尿病や心臓疾患、認知症などにかかるリスクが高くなるという発表です。
運動不足の人の割合は米国40%、日本36%など高所得国で高くなります。高所得国での運動不足の割合は、低所得国の2倍意匠だと言います。
長時間労働や交通機関の発達、スマートフォン普及などが人々から便利さと引き換えに運動の機会を少なくしているようです。
ここのところ不動産の動きが増えています。
そこで、居住用財産を売った場合の特例について触れてみます。
自分の住んでいた住宅やその敷地を売った場合の軽減の特例措置があります。
譲渡した土地建物が自分の居住している住宅やその敷地である場合、優良住宅地の造成事業等のために土地を譲渡した場合など特定の場合については、一般の譲渡の場合にくらべて、税金が軽減される特例が設けられています。
主な特例としては、次のものがあります。
² 居住用財産を売った場合の特例
・居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除
・所有期間10年越の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
居住用財産を売った場合の特例とは
居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものをいいます。) が生じたときは、3,000万円特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が生じたときは、特定の場合には、その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。
居住用財産とは
居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。
特例の対象となる居住用財産の譲渡とは
現に居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡をいいます。
転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋とともに譲渡する敷地を譲渡する場合も特例の対象となります(この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても適用となります)。
災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡しても、特例の対象になります。
転居後に家屋を取壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります。(なお、取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると特例の適用は受けられなくなります。)
特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません
配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族
本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社
特例の適用は3年に一度だけ
居住用財産の特例は、3年に一度だけしか適用を受けることはできません。